3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問24 (学科 問24)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年1月 問24(学科 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、不動産取得税の課税対象を理解しているかになります。
正解です。
不動産取得税は、相続・遺贈の場合は課税対象になりません。
誤りです。
不動産取得税の課税対象になるのは土地・建物の取得、新築・増改築、売買・贈与などがあります。
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02
不動産取得税は、土地や建物を取得(建築、贈与、購入等)した場合に課税されます。なお、相続の場合、不動産取得税は非課税となります。
※相続により取得した不動産は、相続税の課税対象となりますので、間違えないようにしましょう。
正しいです。
誤りです。
この問題文は適です。
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03
「不動産取得税」は、土地・家屋の購入、贈与、建物の新築・増改築などで不動産を取得した時に課される地方税です。
不動産を相続により取得した場合は、不動産取得税は課されません。(相続税が課税されます)
「適」が正解です。
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