3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問27 (学科 問27)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年1月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントとしては、養子の法定相続分について理解しているかになります。
誤りです。
正解です。
養子の法定相続分は実子と同じです。
養子の法定相続分は実子と同じですが、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までとなるので合わせて注意して覚えておきましょう。
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02
子の相続分には、養子と実子の区別はありません。
(参考)
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
【普通養子縁組】
養子が実親との親子関係を存続したまま、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。この養子縁組による養子を「普通養子」といいます。
養子は実親と養親の双方の相続人となります。
【特別養子縁組】
子どもの福祉の推進を図るため、実親との法的親子関係を断ち切り、養親が養子と、実子と同じ親子関係を結ぶ制度です。この養子縁組による養子を「特別養子」といいます。
養子は養親のみの相続人となります。
「不適」が正解です。
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03
法定相続分に関する問題です。
実子と養子の法定相続分に違いはなく、分割割合は2分の1です。その他、相続人の優先順位についても、実子と養子共に第1順位となっています。
参考までに、養子縁組には2種類ありますので、併せて覚えておきましょう。
<普通養子縁組>
養親と実親の両方から相続が可能
<特別養子縁組>
養親からの相続が可能
(実親との親子関係はなし)
誤りです。
正しいです。
この問題文は不適です。
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