3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年1月
問49 (学科 問49)
問題文
所得税において、令和7年度税制改正後、納税者の合計所得金額が655万円超2,350万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年1月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、令和7年度税制改正後、納税者の合計所得金額が655万円超2,350万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
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48万円
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58万円
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95万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「基礎控除」とは、所得税や住民税を計算する際に、一定の所得以下であればすべての納税者に適用される所得控除です。
令和7年度税制改正により、基礎控除の金額は見直されました。
改正後は、合計所得金額によって控除額が変わります。
居住者である納税者の合計所得金額が655万円超2,350万円以下である場合、基礎控除額は58万円です。
合計所得金額が
132万円以下 95万円
132万円超336万円以下 88万円
336万円超489万円以下 68万円
489万円超655万円以下 63万円
655万円超2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円を超える場合 0円
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02
基礎控除は、15種類の所得控除のひとつで、人的控除に区分されています。
(所得控除には、物的控除と人的控除があります。)
控除額は、合計所得金額に応じて異なり、2,500万円を超えた場合は適用されません。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額が見直されました。
居住者である納税者の合計所得金額が655万円超2,350万円以下である場合、基礎控除の控除額は58万円です。
48万円
誤りです。
58万円
正しいです。
95万円
誤りです。
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03
税金を計算するときに所得から控除することができるものを「所得控除」といい、全ての納税者に適用されるものを「基礎控除」といいます。
令和7年度税制改正により、基礎控除額が合計所得金額に応じて次のように変わります。
合計所得金額が132万円以下の場合は95万円です。
合計所得金額が132万円超336万円以下の場合は88万円です。
合計所得金額が336万円超489万円以下の場合は68万円です。
合計所得金額が489万円超655万円以下の場合は63万円です。
合計所得金額が655万円超2,350万円以下の場合は58万円です。
合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下の場合は48万円です。
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円です。
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円です。
合計所得金額が2,500万円を超える場合は0円です。
58万円
基礎控除は納税者の合計所得金額に応じて控除額が変わり、合計所得金額が「655万円超2,350万円以下」の場合には「58万円」となります。
この選択肢が正解です。
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