3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問2 (学科 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保険の基本手当が支給されるまでの待期期間についての確認です。

自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。

以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。

選択肢1. 適

不正解です。

冒頭の説明文の内容と異なります。

選択肢2. 不適

正解です。

冒頭の説明文の内容の通りです。

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02

「雇用保険」は、労働者が失業したときに必要な給付を行うことにより、生活の安定や就職の促進を図る制度です。

「基本手当」を中心にさまざまな給付を受けられます。(基本手当は一般に「失業手当」ともよばれています)

 

基本手当を受けるための主な要件は、以下のとおりです。

・離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が、12か月以上(離職理由によっては離職前1年間に6か月以上)あること
・住民票のある地区のハローワークに離職票などを提出し、求職活動を行っていること(働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること)

 

受給資格があることが決定されたあと、7日間の待期期間があり、その間は給付を受けることができません。

自己都合で退職した場合は、待機期間終了後に給付制限期間が発生します。制限期間は、5年間のうち2回までは「1カ月」2回を超えた場合は「3か月」となります。

まとめ

「不適」が正解です。

自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。

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03

雇用保険の基本手当に関する問題です。
自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

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