3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問2 (学科 問2)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険の基本手当が支給されるまでの待期期間についての確認です。
自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容の通りです。
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02
「雇用保険」は、労働者が失業したときに必要な給付を行うことにより、生活の安定や就職の促進を図る制度です。
「基本手当」を中心にさまざまな給付を受けられます。(基本手当は一般に「失業手当」ともよばれています)
基本手当を受けるための主な要件は、以下のとおりです。
・離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が、12か月以上(離職理由によっては離職前1年間に6か月以上)あること
・住民票のある地区のハローワークに離職票などを提出し、求職活動を行っていること(働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること)
受給資格があることが決定されたあと、7日間の待期期間があり、その間は給付を受けることができません。
自己都合で退職した場合は、待機期間終了後に給付制限期間が発生します。制限期間は、5年間のうち2回までは「1カ月」、2回を超えた場合は「3か月」となります。
「不適」が正解です。
自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。
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03
雇用保険の基本手当に関する問題です。
自己都合退職(正当な理由がない場合)では、退職日が2025年4月1日以降なら、受給手続後の待期7日間のあと、原則1か月は基本手当が支給されない給付制限があります。なお、退職日からさかのぼって5年間に同様の自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合などは、給付制限が3か月になることがあります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
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