3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問17 (学科 問17)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
非上場株式の配当について、所得税の申告方法を確認します。
非上場株式の配当については、1銘柄につき年間配当金額が10万円以下の場合には確定申告ではなく
源泉徴収のみで済ませることが可能ですが、それ以上の金額になる場合には確定申告が必要になります。
以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると誤りであることが分かります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
参考になった数81
この解説の修正を提案する
02
非上場株式の配当等は源泉徴収され、全てが「総合課税」により申告する必要があります。
ただし、原則年10万円以下の「少額配当」に該当する場合は、申告不要を選択することが可能です。
なお申告不要は所得税のみで、住民税は、金額の多寡にかかわらず申告が必要です。
(参考)上場株式の配当所得の課税には、以下の方法があります。
・申告せず、源泉徴収されて課税が完了
・総合課税を選択(配当控除が受けられます。)
・申告分離課税を選択(上場株式等の譲渡所得と損益通算ができます。)
「不適」が正解です。
所得税は、少額配当に該当する場合には、申告不要を選択できます。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
非上場株式の配当に関する問題です。
非上場株式の配当について「確定申告不要制度」を選択する場合、配当金額は少額配当区分に該当していることが必要です。
<少額配当>
1銘柄につき、受け取る金額が10万円以下である
<計算式>
10万円✕配当計算期間の月数(Max12カ月)÷12
従いまして、問題文の記載内容は不適です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この問題文は、不適です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
2024年5月 問題一覧
次の問題(問18)へ