3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問22 (学科 問22)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法の、建物の賃貸借契約についての確認です。
普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます(借地借家法第29条第1項)。
そのため、各当事者はいつでも契約の解除(解約)の申し入れが可能です。
上記を踏まえ、問題文の内容を確認すると正しいことが分かります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
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02
借地借家法における借家権の問題です。
借家権には「普通借家権」と「定期借家権」があり、主な違いは以下のとおりです。
※借家権:建物を借りる権利のこと
<普通借家権>
※普通借家契約
契約方法:書面または口頭で契約
賃貸借期間:1年以上を定めている
※1年未満の場合、期間を定めない契約となります。
<定期借家権>
※定期建物賃貸借契約
契約方法:書面での契約
賃貸借期間:契約満了まで(更新なし)
※1年未満の契約も可能
上記内容を踏まえて、問題を解いてみましょう。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この問題文は、適です。
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03
通常の「建物賃貸借契約書(普通借家契約)」では、契約の存続期間は「1年以上」です。
賃借人・家主のどちらかが更新拒絶をしなければ、自動的に更新されるのが原則です。
家主から更新拒絶する場合は、正当な理由が必要です。
1年未満と定めた場合は、期間の定めのない賃貸借契約とみなされ、当事者はいつでも解約の申し入れができます。
(参考)「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」とは
あらかじめ定められた期間(1年未満も可)が満了したら、契約は更新されず終了する借家契約です。
貸主側に、契約更新を拒否する理由は必要ありません。
借主は、契約終了とともに退去しなければなりません。
定期借家契約は、公正証書などの書面で契約する必要があります。
また契約前に「契約の更新がなく、期間満了により賃借権が終了すること」を、書面を交付して説明する必要があります。
「適」が正解です。
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