3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問26 (学科 問26)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額の確認です。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間の、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は1,000万円、それ以外の住宅である場合は500万円となっています。
以上を踏まえ、問題文の内容を確認すると間違いであることが分かります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
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02
贈与税に関する問題です。
令和6年1月1日~令和8年12月31日の間で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与があった場合、一定の要件を満たすことで、下記の非課税限度額が適用されます。
<非課税限度額>
・省エネ等住宅
⇒受贈者ごとに、1,000万円まで
・省エネ等住宅以外
⇒受贈者ごとに、500万円まで
なお、省エネ等住宅には「省エネルギー性能」「耐震性能」「バリアフリー性能」の基準が設けられています。
上記内容を踏まえますと、問題文の記載内容は不適です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この問題文は、不適です。
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03
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合は、限度額までの贈与税が非課税となる制度です。
受贈者の主な要件は
・贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下
・18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)
などです。
受贈者ごとの非課税限度額は、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までです。
「直系尊属からの住宅取得金等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」は、「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」のどちらかと併用することができます。
「不適」が正解です。
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