3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問54 (学科 問54)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 5年
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
譲渡所得に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間によって、以下の2種類に区分されます。
下記内容を参考にして、問題を解いてみましょう。
<長期譲渡所得>
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている土地建物
税額計算:課税長期譲渡所得金額×20.315%
<短期譲渡所得>
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物
税額計算:課税短期譲渡所得金額×39.63%
※上記税率は「復興特別所得税」を含んでいます。
参考:土地や建物を譲渡した場合の課税区分は「分離課税」となります。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
「5年」が正解です。
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02
土地の譲渡が長期譲渡所得に区分されるための条件について確認します。
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていなければなりません。
以上を踏まえ、選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
参考になった数9
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03
土地や建物の譲渡に関しては、分離短期譲渡所得か分離長期譲渡所得のいずれかになります。
短期と長期の条件の違いを確認しましょう。
土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。
一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。
そのため、この選択肢は適切です。
土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。
一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
土地の譲渡については、土地を譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内の場合は分離短期譲渡所得となります。
一方、土地の譲渡をした年の1月1日時点の土地所有が5年を超す場合は分離長期譲渡所得となります。
そのため、この選択肢は誤りです。
土地、建物の譲渡の長期、短期を分けるのは5年という数字になるので、抑えておきましょう。
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