3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問1 (学科 問1)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
税理士資格のないFPが、個別具体的な税務計算、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償に関わらず税理士法に抵触します。
税制についての一般的な説明や、仮定の事例に基づいて計算の手順を解説することは問題ありません。
「不適」が正解です。
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02
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために確定申告書を作成してはいけません。有償無償問わず、税理士法に抵触します。
【参考】
ファイナンシャル・プランナー(FP)の業務は、タックス・プランニングや金融資産運用、不動産関連など、多くの関連法規と密接な関係にあります。FPは、関連法に抵触しないよう業務を遂行する必要があります。
<FP業務と主な関連法規について>
・税理士法
具体的な税務相談や確定申告書などの作成は税理士法に抵触します。
・保険業法
保険募集人の登録なしで、保険の募集や販売を行うと保険業法に抵触します。
・金融商品取引法
金融商品取引業者の登録なしで、具体的な投資助言を行うと金融商品取引法に抵触します。
・弁護士法
弁護士資格のないFPが、遺言書の作成や法律相談を行うと弁護士法に抵触します。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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03
将来の生活設計を実現させるために資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といい、ファイナンシャル・プランニングを達成させるためのアドバイスやサポートをする専門家を「ファイナンシャル・プランナー(FP)」といいます。
FPの業務は税務分野や保険分野など多岐にわたりますが、税理士資格や保険募集人資格などの専門資格がなければ行うことができない業務があり、もしこれに抵触した場合は罰金や懲役などの罰則が科されるので特に注意が必要です。
具体的な例としては、「税理士資格のないFPが顧客のために確定申告書を作成する行為」や「保険募集人資格のないFPが保険商品の募集や勧誘をする行為」は有償・無償に関わらず、行ってはいけません。
なお、税務や保険商品についての一般的な解説や説明をすることは問題ありません。
冒頭の解説より、答えは「不適」です。
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