3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問30 (学科 問30)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
その年の1月1日から12月31日までに、「基礎控除額110万円」を超える贈与財産を取得した人は、贈与税の申告が必要です。
ただし
・「贈与税の配偶者控除」
・「直系尊属からの住宅取得等資金贈与の特例」
を受ける人は、納付額が0円でも申告が必要です。
「相続時精算課税制度」を利用する人は、「相続時精算課税届出書」を添付して提出します。
申告書は、贈与を受けた年の翌年の「2月1日から3月15日まで」に、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出します。
「不適」が正解です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄する税務署長です。贈与者の住所地ではありませんので、間違えないようにしましょう。
問題文の記載内容は、不適となります。
【参考】
申告と納税の期間は、財産を受け取った年の翌年2月1日~3月15日となっています。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
財産を持っている人(贈与者)から別の人(受贈者)に対し、無償で財産を与える契約行為を「贈与」といい、これはお互いの合意によって成立するので、贈与契約は口頭でも書面でも有効となります。
贈与があった場合は、納めるべき贈与税を計算し税務署に申告しなければなりませんが、贈与税の申告書は「財産をもらった受贈者」が、「受贈者の住所地」を所轄する税務署に提出します。
したがって、問題文の「贈与者の住所地」の部分が間違いとなります。
冒頭の解説より、答えは「不適」です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問31)へ