3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問61 (実技 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行った。
- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
将来の生活設計を実現させるために資金計画を立てることを「ファイナンシャル・プランニング」といい、ファイナンシャル・プランニングの実現のために顧客のサポートをする専門家を「ファイナンシャル・プランナー(FP)」といいます。
ファイナンシャル・プランニング業務(FP業務)は税務分野や保険分野など、さまざまな分野にわたりますが、税理士資格や保険募集人資格などの専門資格を持っていなければ行うことができない業務があります。
たとえば保険分野なら、保険募集人の資格を持たないFPは「保険商品の一般的な説明をする」ことは問題ありませんが、「保険の募集や勧誘をする」ことは禁止されています。
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、有償であろうと無償であろうと具体的な投資時期等の判断や助言を行ってはいけません。
したがって、この選択肢は間違いです。
税理士資格のないFPが具体的な税額計算を行うことは税理士法違反となるので行ってはいけません。
したがって、この選択肢は間違いです。
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも保険商品の一般的な説明を行うことができます。
したがって、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った」です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
FPが顧客から相談を受けるにあたり、内容によっては専門資格がないと行うことができない業務があります。
関連法規に抵触しないよう注意が必要です。
投資助言・代理業の登録していないFPが、顧客と投資顧問契約を締結することや、特定の銘柄について投資判断の助言をすることは、有償無償にかかわらず金融商品取引法に抵触します。
税理士資格のないFPが、具体的な税務相談、税務代理行為、税務書類を作成することは、有償無償にかかわらず税理士法に抵触します。
個別具体的な税額計算は、税理士法違反となります。
保険の一般的な商品説明については、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも行うことができます。
「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。」が適切です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
ファイナンシャル・プランナー(FP)には、下記のような高い職業倫理が求められており、お客様から信頼を得た上で業務を遂行しなくてはいけません。
◆顧客の利益優先:お客様の立場で考える
◆守秘義務:お客様の情報を漏らさない
◆顧客への説明義務:お客様に対する適切な説明を行う
◆法令遵守:関連法規に抵触しない業務
問題文には、FP業務と関連法規の内容が記載されています。その内容が適切であるか否かを各々、確認していきましょう。
投資助言・代理業の登録を受けずに、具体的な有価証券投資の助言を行うことは「金融商品取引法」に抵触してしまいます。(一般的な情報提供は可)
FPの行為として不適切な内容です。
この選択肢は誤りです。
税理士の登録を受けていないFPが顧客に対し、具体的な税額計算や税務相談を行うと「税理士法」に抵触してしまいます。(仮事例での説明や計算は可)
FPの行為として不適切な内容です。
この選択肢は誤りです。
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、保険商品の内容について説明を行うことは可能です。
FPの行為として適切な内容です。
この選択肢が正しいです。
「生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。」が適切です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問60)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問62)へ