3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問37 (リスク管理 問2)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問37(リスク管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
  • ①8日  ②書面または電磁的記録
  • ①8日  ②書面または口頭
  • ①14日  ②書面または口頭

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この過去問の解説 (2件)

01

生命保険の撤回をする際には、

保険会社などを訪問して契約した場合などを除いて、

原則として契約の申込日を含めて8日以内であれば、

書面または電磁的記録により撤回をすることが可能です。

選択肢1. ①8日  ②書面または電磁的記録

この選択肢はあっています。

選択肢2. ①8日  ②書面または口頭

この選択肢は間違っています。

口頭では、撤回したことにはなりません。

選択肢3. ①14日  ②書面または口頭

この選択肢は間違っています。

日付が間違っています。

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02

保険業法では、保険契約を申し込んだ者は、

保険会社にて契約をした場合を除き、

契約の申し込みをした日を含めて8日以内に、

書面または電磁的記録の提出によって、

契約を撤回することが出来ます。

選択肢1. ①8日  ②書面または電磁的記録

正解です。

契約の申し込みをした日を含めて8日以内、

書面または電磁的記録の提出によって、

契約を撤回することが出来ます。

選択肢2. ①8日  ②書面または口頭

不正解です。

契約の撤回は書面または電磁的記録の提出になるため、

口頭が誤りとなります。

選択肢3. ①14日  ②書面または口頭

不正解です。

14日と口頭が誤りとなります。

まとめ

保険業法上の、

契約の撤回ができる期間、

申込日を含め8日以内、

書面または電磁的記録の提出をしっかりと理解していきましょう。

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