3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年1月
問25 (学科 問25)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年1月 問25(学科 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための要件の一つとして、「譲渡した相手方が譲渡者と特別の関係にある者でないこと」が挙げられます。特別の関係とは、
・譲渡者の配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族
・譲渡者から譲り受けた後に、譲渡者と同居する親族
・譲渡者の内縁関係者およびその人と生計を一にする親族
・譲渡者と特殊な関係にある法人 などです。
この問題では、「自己が居住していた住宅を子に譲渡した」とありますから、「3,000万円の特別控除の特例」は適用を受けることはできません。
したがって、この問題は ○ が正しいです。
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02
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とは、主たる住宅を譲渡した場合の譲渡益(売却益)が3,000万円まで控除されるというものです。
この特例は譲渡先が、配偶者・直系血族など一定の場合は適用ができません。
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03
正解は、1.○。
問題文の通りです。
譲渡先が、配偶者・直系血族・その他生計を一にする親族など、特定の条件にあたる場合は適用できません。
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