3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年1月
問26 (学科 問26)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年1月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
既述の通りです。
自筆証書遺言は証人が不要で、いつでもどこでも作成できるところが長所である一方、詐欺や脅迫、偽造・変造などの危険もあります。
そのため、遺言者の死後遅滞なく検認手続きを必要とします。
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02
正解は、1.○。
問題文の通りです。
自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
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03
この問題文にあるように、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
したがって、この問題は ○ が正しいです。
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