3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年1月
問27 (学科 問27)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2014年1月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の課税価格の計算において、墓地や仏壇、仏具等の取得・維持・管理に関する費用は債務控除の対象外です。
したがって、この問題文にある「被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金」は、これに該当しますので債務控除の対象にはなりません。
よって、 × が正解となります。
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02
正解は、2.×。
被相続人の借入金や未払いの税金、葬式費用等は、債務控除として相続財産から控除することが出来ます。
墓石は相続税の非課税財産にあたるので、墓石購入代金の未払い金は債務控除対象外です。
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03
未払い医療費や本葬費用は債務控除の対象となりますが、設問の「墓地購入の未払金」は対象外です。
そのほか、香典返戻費用も対象外となります。
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