3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問23 (学科 問23)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
普通建物賃貸借契約では、弱い立場の借主を保護するために、貸主には「正当な事由」がない限り、更新を拒絶することを認めていません。判例では、建物の耐震性に問題が発覚し、建物を解体しなければならない場合が「正当な事由」にあたるなどと認められています。
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02
借地借家法は借主を不利益から保護するための法律です。
普通建物賃貸借契約で貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことはできません。
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03
設問文のとおりです。また、旧の法律で契約された借家権は、更新の際にも旧の法律が適用されます。
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