3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問27 (学科 問27)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続の際に、例えば被相続人が遺産をすべてよそに寄付するといったときに、一定の範囲の法定相続人が最低限の遺産の取り分を請求することのできる制度を遺留分減殺請求といいます。
法定相続人には配偶者、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹が含まれますが、遺留分減殺請求をできるのは配偶者、子、直系尊属のみで、兄弟姉妹には認められていません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属(自分より前の世代の直系、両親など)だけに認められています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
遺留分とは、遺言の内容に関わらず確保される最低限の相続分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
2015年9月 問題一覧
次の問題(問28)へ