3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問28 (学科 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2015年9月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続税を計算する際、葬式や通夜などにかかった費用を葬式費用として相続財産から差し引くことができます。
ただし、以下のものは葬式費用とは認められていません。
・香典返し
・墓石や墓地の購入費用
・初七日や法事の費用
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
葬儀費用(通夜、告別式、埋葬火葬費用)は、相続財産から控除することができますが、香典返し、四十九日などの法要費用、墓地や仏壇の購入費は対象外になり、控除できません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
債務控除とは相続人が負担した債務の金額やお葬式の費用を取得財産から控除することです。
対象となるのは、被相続人の未払いの税金や埋葬、火葬、納骨の費用です。
お墓の未払いの代金や香典返戻費用は対象外になります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2015年9月 問題一覧
次の問題(問29)へ