3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問3 (学科 問3)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2017年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の被保険者が、同月内に支払われた医療費の合計が一部負担金を超えるときは、その超える部分の金額について高額療養費として支給されます。
なお、食事代や差額ベッド代など一部の費用については対象とはされません。(高額療養費ではなく、別の給付として健康保険で対応されます。)
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02
高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、超えた部分の金額が支給される制度を指します。
なお、対象となるのはあくまで、保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担分についてのみです。
食費、居住費、差額ベッド代、先進医療費にかかる費用等は、対象になりません。
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03
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外になります。
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