3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問16 (学科 問16)
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2017年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。
なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。
出典;財務省「国債の利子等に関する課税はどうなっていますか」
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04ca.htm
つまり、利子から税金が天引きされると考えましょう。
(注)2013年1月から2062年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。
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03
国債や地方債など特定公社債の利子は、配当所得として、申告分離課税されます。
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