3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問16 (学科 問16)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
事業所得を算出する際に2分の1を乗ずる必要はありません。総所得金額に算入する際に、所得金額に2分の1を乗ずる一時所得などと混同しないように注意しましょう。
よって、正解は2の×です。
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02
事業所得の金額は、以下で算出されます。
事業所得=その年中の事業所得に係る総収入金額−必要経費
なお、青色申告を選択している場合は、ここから青色申告特別控除を差し引くことができます。
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03
所得税における事業所得の金額は、
「その年中の事業所得に係る総収入金額 − 必要経費」
の算式により計算されます。
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