3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問17 (学科 問17)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2018年5月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
雑所得は、所得の分類のうち、他の9つのいずれにも属さない所得が該当し、老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金等や個人年金などが対象になります。
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02
よって、正解は1の○です。
なお、公的年金等の雑所得の金額は以下の算式で求められます。
公的年金等の雑所得の金額=収入金額-公的年金等控除額
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03
公的年金の内、障害年金及び遺族年金は非課税ですが、国民年金や厚生年金等は雑所得として課税の対象となります。
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