3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2024年5月
問33 (学科 問33)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 24%
- 42%
- 60%
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2024年5月 問33(学科 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
老齢基礎年金の繰上げ支給について、減額率の確認です。
老齢基礎年金を繰り上げ支給で請求する場合、減額率は下記のようになります。
減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
よって、本問の場合には支給開始を60カ月繰り上げるので、減額率は
減額率=0.4%×60カ月=24%となります。
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
正解です。
冒頭の説明文の内容と一致します。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
不正解です。
冒頭の説明文の内容と異なります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
老齢基礎年金の繰り上げや繰り下げの問題では、その支給を基準の65歳から繰上げまたは繰下げをした場合、繰上げの場合は0.4%×基準から繰り上げた月数が65歳の支給時より減額、繰下げの場合は0.7%×基準から繰り下げた月数で繰上げ時の減額率、繰下げ時の増額率を求めることができます。
この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は適切です。
この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は誤りです。
この問題では、基準となる65歳0か月から60か月繰り上げた60歳0か月に支給開始となるため、0.4%×60か月=24%が65歳の支給時より減額となりますので、この選択肢は誤りです。
老齢基礎年金は通常65歳から支給開始で年金加入月数から算出した年金額(年額)が支給されますが、上記の減額率を伴うことで繰上げができます。また、繰り下げれば支給開始は遅くなりますが、繰下げ月数分増額率が加算されます。この減額率、増額率が加味された年金額は生涯続きます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。
繰上げ受給の減額率は、「繰り上げた月数×0.4%」です。
設問にあてはめると
減額率=0.4%×60カ月=24% となります。
老齢基礎・厚生年金の繰上げ請求は、原則として同時に行う必要があります。
(繰下げ請求は、老齢基礎年金・厚生年金を別々に行うことができます。)
「24%」が正解です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2024年5月 問題一覧
次の問題(問34)へ