3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問6 (学科 問6)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

契約転換制度を利用して、現在契約している生命保険を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換前契約の加入時の年齢に応じた保険料率により算出される。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

「契約転換制度」とは

現在の契約の積立部分や積立配当金を転換(下取り)価格として、新たな保険を契約する方法です。

 

・同じ生命保険会社でなければ利用できません。

転換制度利用時の年齢・保険料率により、保険料を計算します。

・転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険料が引き上げとなる場合があります。

・告知(または診査)が必要です。

まとめ

「不適」が正解です。

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02

契約転換制度に関する問題です。
現在契約中の保険を解約し、その保険の「責任準備金」と「積立配当金」を新しい保険の保険料の一部に充てることを「契約転換制度」と言います。なお、契約転換後の保険料は、転換時の年齢に応じた保険料率で、計算されます。

 

 

【そのほか】
契約転換制度を利用した場合、新たに告知や診査が必要になります。


 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数5

03

現在契約している保険の「責任準備金(将来の保険金支払いのために積み立てているお金)」や「積立配当金(保険会社が契約者へ分配する配当金)」を「転換価格」として保険会社に下取りしてもらい、新しい保険に加入する方法を「契約転換制度」といいます。

 

契約転換制度を利用すると転換価格を保険料にあてられるので、新規で保険契約をするよりも保険料を抑えられるメリットがあります。

 

また、転換の際には健康状態の告知(または医師による診査)が必要となり、転換後契約の保険料は転換時の年齢に応じた保険料率により算出されるので注意しましょう。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「不適」です。

参考になった数1