3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問5 (学科 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問5(学科 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内で500円単位で選択することができる。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

小規模企業共済制度」とは

個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職時に積み立てた掛金に応じて共済金を受け取る制度です。

 

毎月の掛け金は、「1,000円~70,000円」までで、500円単位で自由に選択できます。

 

税制上の取扱いは、以下のとおりです。

・掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除

・給付金を一時金として受け取った場合は、「退職所得控除」が受けられる

・給付金を年金受け取りとした場合は、「公的年金等控除」が受けられる

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数22

02

小規模企業共済に関する問題です。
掛金(月額)については、1,000円から70,000円の範囲で設定が可能です。なお、掛金の最小単位は500円となります。

 

<納付方法は以下の3種類>


・月払い
・半年払い
・年払い

 


【参考】
小規模企業共済は、小規模企業の会社役員や個人事業主などが加入でき、
「事業再立ち上げ金」や「退職金」を目的に準備(積み立て)する共済制度です。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

参考になった数5

03

小規模企業の個人事業主や会社の経営者・役員などが、事業を廃業したり退職した場合に、生活資金の確保や事業再建を図るための資金を積み立てておく退職金制度を小規模企業共済」といいます。

 

小規模企業共済の特徴として、掛金は「月額1,000円~70,000円」までの範囲内で「500円単位」で自由に選択することができ、掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除することができます

 

メリットの多い小規模企業共済ですが、「将来共済金を受け取る際には税金がかかる点」や「途中で掛金を減額すると元本割れする可能性がある点」など、デメリットもあるので覚えておきましょう。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

参考になった数1