3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問9 (学科 問9)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問9(学科 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

国内旅行傷害保険では、一般に、被保険者が国内旅行中にかかった細菌性食中毒は、補償の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

「国内旅行傷害保険」とは

日本国内の旅行中(自宅を出発してから帰宅するまで)の損害(細菌性食中毒を含む)を補償する保険です。

地震・噴火・津波による傷害は対象外です。

 

(参考)「海外旅行傷害保険」とは

海外旅行中(自宅を出発してから帰宅するまで)の傷害(細菌性食中毒、地震・噴火・津波によるものも含む)を補償する保険です。

まとめ

「適」が正解です。

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02

国内旅行傷害保険では、被保険者が国内旅行中にかかった細菌性食中毒やウィルス性食中毒は補償の対象となっています。そのほか、海外旅行傷害保険についても同様に補償されます。


問題文の記載内容は、適です。

 

 

【参考】
傷害保険は「急激」「偶然」「外来」の条件が揃ったケガに対して補償される保険です。

 

<主な傷害保険の種類>

・普通傷害保険
・国内旅行傷害保険
・海外旅行傷害保険
・交通事故傷害保険
など

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

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03

日常生活で起こりうる「急激」かつ「偶然」な「外来」の事故によって身体にケガを負った場合に保険金が支払われる保険を「傷害保険」といい、傷害保険の中でも国内旅行中の傷害を補償する保険を「国内旅行傷害保険」といいます。

 

国内旅行傷害保険は原則として、「自宅を出発した時から補償が開始」され「帰宅した時に補償が終了」するという特徴があり、補償の範囲は、被保険者が国内旅行中に負った「偶然の事故によるケガ」だけではなく、旅行中にかかった「細菌性食中毒」や「有毒ガスなどによる急性中毒」も補償の対象となります

 

一方、「地震や噴火など自然災害によるケガ」や「病気や心神喪失を原因とするケガ(例えば、病気で意識を失って転んでケガをした)」などは補償の対象外となるので覚えておきましょう。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

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