3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問17 (学科 問17)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

「給与所得控除」は、必要経費を差し引くことができないかわりに、収入金額に応じて差し引かれます。

「給与所得」は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になります。

 

給与等の収入金額が103万以下の場合は、給与所得控除額は65万円です。

 

(参考)

収入金額に対する給与所得控除の金額(令和7年改正後の金額)

190万円以下/65万円

190万円超360万円以下/収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下/収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下/収入金額×10%+110万円

850万円超/195万円(上限)

まとめ

「不適」が正解です。

参考になった数5

02

所得税において、給与所得を求める場合「給与等の収入」から「給与所得控除額」を差し引いて算出します。また、2025年度から、給与収入が190万円以下は、給与所得控除額が65万円となっています。


上記より、給与所得が0(ゼロ)になるのは給与収入が65万以下の場合です。

問題文の記載内容は、不適です。

 

 

【参考】

<計算式>
給与所得=給与収入-給与所得控除額

 

<そのほか>
2025年度の税制改正により、給与所得控除等の見直しが行われました。
 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数3

03

会社員やアルバイトなどが、勤務先である会社から受け取る給料・賃金・賞与等を「給与所得」といい、給与所得は受け取った給与等の収入金額に応じて決定される「給与所得控除額(最低65万円~最大195万円)」を差し引くことで求めることができます。

 

問題文の「給与等の収入金額が103万円以下である」場合、給与所得控除額は「65万円」となるので、給与所得の金額は「0」にはなりません(給与所得が「0」になる場合は、給与等収入金額が「65万円」以下の場合です)。

 

なお、バス・電車を利用した通勤手当や交通費は、限度額15万円まで非課税となるので覚えておきましょう。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「不適」です。

参考になった数0