3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問16 (学科 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
  • 不適

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

身体の傷病に起因して支払いを受ける保険金・給付金等は非課税です。

(例)

・高度障害保険金

入院・通院・手術給付金

・介護一時金 など

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数8

02

被保険者が受け取る医療保険の入院給付金は、非課税の扱いになります。

(所得税法上、身体のケガなどが基因して受け取る生命保険の給付金は課税されません。)


問題文の記載内容は、適となります。

 

 

【参考】
<非課税となる給付金>
入院給付金
◆手術給付金
◆がん診断給付金
など

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

参考になった数2

03

「相互扶助(お互いに助け合う)」の考え方のもと、保険加入者たちが少額のお金を出し合い、病気やケガで治療をするときの医療費の経済的負担を軽減するための仕組みを「医療保険」といいます。

 

また、病気やケガを原因として医療保険の被保険者が受け取った「入院給付金・手術給付金・通院給付金・障害給付金」などは金額にかかわらず全額非課税となります

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

参考になった数0