3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問19 (学科 問19)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問19(学科 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。

この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。

これを「損益通算」といいます。

 

損益通算できる所得は、以下のとおりです。

・「不動産所得(土地取得による負債利子を除く)」

・「事業所得」

・「山林所得」

・「譲渡所得(①株式等②土地・建物③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)」

 

土地・建物の譲渡による損失は、損益通算できません。

 

(参考)損益通算できる所得は、「ふじさんじょう」と覚えましょう。

富(不動産所得)

士(事業所得)

山(山林所得)

上(譲渡所得)

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数40

02

当期に出た「損失(赤字)」を「利益(黒字)」で相殺することを「損益通算」といい、損益通算できる所得は「不動産所得事業所得山林所得譲渡所得」の4種類に限られています。

 

ただし損益通算できる譲渡所得(資産を譲渡することで発生する所得)でも、「生活に必要ない資産(別荘・宝石・ゴルフ会員権など)の譲渡で発生した損失」、「一定(所有期間が5年超など)の居住用財産以外土地・建物などの譲渡で発生した損失」、「株式等の譲渡損失」は損益通算できません

 

問題文の「賃貸アパートの土地および建物」は「居住用財産(所有者が自宅として住んでいる土地・建物)」ではないので、損益通算できないということが分かります。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

参考になった数6

03

賃貸アパートの土地・建物の譲渡によって生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することはできません。

 

下記の譲渡所得(損失)については、損益通算ができませんので覚えておきましょう。


◆生活に必要とされない資産の譲渡
◆申告分離課税の株式の譲渡
◆賃貸用の土地・建物の譲渡

 

 

【参考】
各種所得の中に損失の所得(赤字)があった場合、他の所得(黒字)と合算することを「損益通算」といいます。損益通算を行うと、課税対象となる利益が減るため、納税額が少なくなります。ただし、損益通算が可能な所得は限定されおり、以下の4つとなります。

 

<損益通算が可能な所得>
◆不動産所得
◆事業所得
◆山林所得
◆譲渡所得

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

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