3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問20 (学科 問20)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

「配偶者控除」は

同一生計の配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(令和7年以降)であれば受けられます。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が「1,000万円」を超える年については、配偶者控除は受けられません

 

(参考)

配偶者特別控除」は

・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 かつ

・配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下

である場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額の控除が受けられます。

まとめ

「適」が正解です。

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02

配偶者控除に関する問題です。
納税者に配偶者がいる場合、下記の要件を満たすことで配偶者控除の適用が受けられます。


<配偶者控除の適用要件>
・納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
・配偶者の合計所得金額が58万円以下であること
・同一生計の配偶者であること
など


なお、問題文の記載内容は、上記の適用要件に該当しますので、適となります。

 

 

【参考】
2025年度の税制改正において、配偶者の合計所得金額が48万円以下⇒58万円以下に変更されました

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

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03

納税者に所得税法上の「控除対象配偶者」がいる場合に、一定金額の所得控除を受けることができる制度を「配偶者控除」といいます。

 

ここで言う「控除対象配偶者」の要件は、「納税者本人と生計を一にする配偶者であること」、「配偶者の合計所得金額が58万円以下(2025年から)であること」、「納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること」が挙げられます。

 

また、配偶者控除の控除額は「納税者本人の合計所得金額」で変動し、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が「900万円以下で38万円」、「900万円超950万円以下で26万円」、「950万円超1,000万円以下で13万円」の所得控除を受けることができます。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

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