3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問23 (学科 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問23(学科 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「開発行為」とは
住宅やマンションなどの建築物や特定工作物の建設のために、土地の区画形質を変更することをいいます。
一定規模以上の開発行為には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
開発許可の必要な開発規模は、以下のように区域によって異なります。
・市街化区域/1,000㎡以上の開発行為
・市街化調整区域/原則としてすべての開発行為
・非線引き区域・準都市計画区域/3,000㎡以上の開発行為
・都市計画区域及び準都市計画区域外/1ha以上の開発行為
「不適」が正解です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
市街化区域内での開発行為は、原則1,000㎡以上の場合に都道府県知事の許可が必要になります。
問題文は「市街化区域内の開発行為は、その規模にかかわらず」と記載されていますので、不適です。
【参考】
都市計画法:人々が、健康かつ文化的な生活ができるように、計画的な都市整備事項を定めた法律です。
都市計画区域:都市計画法において「都市整備や開発が必要な3区域」のこと。各々、開発許可の内容が異なります。
<都市計画区域と開発許可>
◆市街化区域:原則1,000㎡以上の開発行為は許可が必要(3大都市は500㎡以上)
◆市街化調整区域:原則、許可が必要
◆非線引き区域:3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
家やマンションを建てたりゴルフコースなどを建設するときに、切土(斜面を削ること)や盛土(土を盛ること)をして、建物を立てやすい形状へ土地を造成することを「開発行為」といいます。
また、計画的な街づくりを行うために指定された「都市計画区域」のうち、「すでに市街地を形成している区域」または「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備を図るべき区域」を「市街化区域」といいます。
都市計画法によれば、開発行為を行うためには原則として都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければいけませんが、市街化区域において行う開発行為については、「公益上必要な建築物(図書館や変電所など)を建てるための開発行為」や「1,000㎡未満の開発行為」などは都道府県知事の許可が不要となっています。
冒頭の解説より、答えは「不適」です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問24)へ