3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問22 (学科 問22)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
期間を限定して土地を貸す場合は、「定期借地権」が利用できます。
定期借地権には、以下の3種類があります。
・「一般定期借地権」(契約は書面による)
・「事業用定期借地権等」(契約は公正証書による)
・「建物譲渡特約付借地権」(契約に制限なし)
建物の所有目的が事業用である場合(事業用定期借地権等)の契約は、必ず公正証書によって行う必要があります。
一般定期借地権の契約は、書面により行う必要がありますが、公正証書でなくてもかまいません。
建物譲渡特約付借地権の契約には制限がありません。
「不適」が正解です。
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02
定期借地権は、一定の契約期間が満了した後、更新のない借地権です。定期借地権は3種類あり、契約時に公正証書が必須なのは「事業用定期借地権」となります。
【参考】
<定期借地権の種類と契約方法>
◆一般定期借地権:書面による契約
◆事業用定期借地権:公正証書による契約
◆建物譲渡特約付借地権:契約上、書面や公正証書は不要
問題文は「定期借地権の種類にかかわらず」と記載されていますので、不適です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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03
立場の弱い賃貸物件の借主の生活を守るための法律を「借地借家法」といい、契約期間の終了後に契約が更新されない借地権のことを「定期借地権」といいます。
また「公正証書」とは、公証役場に勤務する法律の専門家である「公証人」が個人の依頼を受けて作成する公文書のことで、法的に高い「証拠力」と「執行力」を持ちます。
定期借地権には、更新なしの50年以上の借地権を設定する「一般定期借地権」、事業用の建物所有を目的とした「事業用定期借地権」、契約期間満了時に地主が建物を買い取ることで借地権が消滅する「建物譲渡特約付借地権」の3種類があり、契約をする際に必ず公正証書によってしなければならないのは「事業用定期借地権のみ」です。
なお、一般定期借地権は「書面(公正証書でなくても可)」で契約する必要があり、建物譲渡特約付借地権の契約に書面は必要ありません。
冒頭の解説より、答えは「不適」です。
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