3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問26 (学科 問26)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
直系尊属(祖父母や実親)から30歳未満の子や孫へ学校などの教育資金を一括贈与する場合、受贈者一人当たり「1,500万円」まで贈与税が非課税となります。
限度枠内であれば、何度でも贈与することができます。
前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
学校以外の教育関連サービス業者支払われるもの(学習塾、習い事、通学定期代、留学渡航費用等)については、23歳未満の受贈者が対象で、1,500万円のうち「500万円」が限度となります。
「不適」が正解です。
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02
直系尊属から教育資金を一括で受けた場合の贈与税(非課税限度額)は、受贈者ごとに1,500万円までとなります。そのうち、塾などの学校以外に支払う金銭は500万円までです。
問題文の記載内容は、不適です。
【参考】
<主な適用要件について>
◆贈与者は父母・祖父母などの直系尊属
◆贈与契約の日に30歳未満であること(受贈者:子、孫)
◆受贈者の「前年の所得合計」が1,000万円以下であること
※上記の非課税制度は2026年3月31までの贈与が対象となります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
問題文の記載内容は「不適」です。
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03
30歳未満の子や孫が、直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受ける場合には「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を適用することができ、受贈者ごとに最大1,500万円までが非課税となります。
ここで言う「教育資金」とは、「入学金・授業料・入園料・保育料・給食費」などの他、学校等以外に直接支払う費用である「進学塾の月謝・スポーツ教室の月謝・英語やピアノなど習い事の月謝」等も含まれます(学校等以外に直接支払う費用は500万円まで非課税となります)。
なお、金銭等を取得した受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には本制度を適用することができないので注意しましょう。
冒頭の解説より、答えは「不適」です。
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