3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問27 (学科 問27)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

「遺言」とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、以下の3種類があります。

・「自筆証書遺言」

・「公正証書遺言」

・「秘密証書遺言」

 

公正証書遺言は

2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。

 

この時、以下の者は証人になることができません

未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族など 

まとめ

「適」が正解です。

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02

公正証書遺言を作成する場合遺言者本人の意思が確実に反映され、かつ公正な内容であることを証明するために、証人2人以上の立会を必要としています。したがって、問題文に記載の「推定相続人」は相続の利害関係(公正を欠く)となるため、証人になることはできません。

 

 

【参考】
<証人になれない人>
推定相続人
◆受遺者
◆公証人の配偶者
◆未成年者
など


<遺言書の種類>
◆自筆証書遺言/証人は不要
◆公正証書遺言/証人が必要(2人以上)
◆秘密証書遺言/証人が必要(2人以上)

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

 

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03

生前に自分の意思を表示しておくことを「遺言」といい、「自分で遺言を書くことができない人」や「遺言の書き方がわからない人」などが自分の代わりに公証人(法務大臣に任命された、「公的な文書」を作成する法律の専門家)に作成してもらう遺言を「公正証書遺言」といいます。

 

公正証書遺言は、遺言者が証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言内容を文書にまとめることで作成されますが、遺言者の「推定相続人(将来遺産を相続する可能性のある配偶者や子など)」や受遺者(遺贈で財産をもらう人)」およびその配偶者や直系血族は、遺言内容と利害関係が深いため、公正証書遺言の証人となることができません

 

その他、「未成年者」や「公証人の配偶者」なども公正証書遺言の証人になることができないので覚えておきましょう。

まとめ

冒頭の解説より、答えは「」です。

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