3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問58 (学科 問58)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
- 配当還元方式
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
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この過去問の解説 (2件)
01
取引相場のない株式(未公開会社の株式)の評価は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その会社の経営支配力をもつ同族株主等かそれ以外かの区分により、それぞれ「原則評価方式(類似業種批准方式・純資産価額方式・併用方式)」または、「特例的評価方式(配当還元方式)」により評価します。
(参考)同族株主とは
株主のうち、同族関係者グループの有する議決権割合が30%以上である場合の、株主及び同族関係者をいいます。
「配当還元方式」とは
その株式を所有することで受け取る1年間の配当金額に基づき、自社株を評価する方式です。
同族株主以外の株主等が取得した場合は、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則として配当還元方式で評価します。
「類似業種比準方式」とは
事業内容が類似する上場企業の株価・配当・利益・純資産等の財務分析から、自社株の評価をする方式です。
大会社は原則として、類似業種比準方式により評価します。
「純資産価額方式」とは
相続税評価額ベースの純資産価額により、自社株を評価する方式です。
小会社は原則として、純資産価額方式により評価します。
「配当還元方式」が正解です。
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02
会社の株主のうち、同族関係者グループ(株主の1人とその株主の親族)の有する議決権割合が30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者のことを「同族株主」といいます。
また、取引相場のない株式(非上場株式)の相続税の評価方法には、「原則的評価方式」である「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」、「特例的評価方式」である「配当還元方式」の3種類があり、このうちいずれの方式で株式を評価するかは、株式を相続や遺贈により取得した人の株式取得後の議決権割合などに応じて決まります。
そして同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として特例的評価方式である「配当還元方式」で評価します。
その会社の過去2年間の配当金額をもとに評価額を算定する評価方法を「配当還元方式」といいます。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
事業内容が類似している上場企業の株価をもとに、配当・利益・純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する評価方法を「類似業種比準方式」といいます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
なお、大会社は原則として類似業種比準方式で評価します。
会社が解散した場合の価値に注目し、相続税評価額で評価した純資産額を発行済株式数で割ることで1株あたりの評価額を算定する評価方法を「純資産価額方式」といいます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
なお、小会社は原則として純資産価額方式で評価します。
したがって、答えは「配当還元方式」です。
なお中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
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