3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問59 (学科 問59)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、(   )となる。
  • 2,400万円
  • 5,600万円
  • 6,560万円

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この過去問の解説 (2件)

01

賃貸マンションなど他人に貸している家屋は、自家用家屋としての評価額(固定資産税評価額)から借家権の価額を控除した金額により評価します。

 

計算式

貸家の相続税評価額=固定資産税評価額−(固定資産税評価価額×借家権の割合×賃貸割合)

=固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合) 

 

設問にあてはめると

8,000万円×(1-30%×100%)=8,000万円×70%=5,600万円

となります。

まとめ

「5,600万円」が正解です。

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02

人に貸している家屋を「貸家」といい、貸家として評価するにはその物件に借家人(借りている人)が住んでいることが条件となります。

 

また貸家の相続税評価額は、「自用家屋とした場合の価額固定資産税評価額)」から「固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合の評価減分を差し引いて求めることができるので、計算式は『固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)』、つまり『固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合』となります。

 

上記の計算式に問題文の数値を代入すると『固定資産税評価額8,000万円×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)』で、『8,000万円×70%=貸家の相続税評価額5,600万円』を求めることができます。

選択肢1. 2,400万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 5,600万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 6,560万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「5,600万円」です。

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