3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2,400万円
- 5,600万円
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この過去問の解説 (3件)
01
賃貸マンションなど他人に貸している家屋は、自家用家屋としての評価額(固定資産税評価額)から借家権の価額を控除した金額により評価します。
計算式
貸家の相続税評価額=固定資産税評価額−(固定資産税評価価額×借家権の割合×賃貸割合)
=固定資産評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
設問にあてはめると
8,000万円×(1-30%×100%)=8,000万円×70%=5,600万円
となります。
「5,600万円」が正解です。
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02
人に貸している家屋を「貸家」といい、貸家として評価するにはその物件に借家人(借りている人)が住んでいることが条件となります。
また貸家の相続税評価額は、「自用家屋とした場合の価額(固定資産税評価額)」から「固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合」の評価減分を差し引いて求めることができるので、計算式は『固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)』、つまり『固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)』となります。
上記の計算式に問題文の数値を代入すると『固定資産税評価額8,000万円×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)』で、『8,000万円×70%=貸家の相続税評価額5,600万円』を求めることができます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「5,600万円」です。
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03
貸家の相続税評価額に関する問題です。
建物の相続税評価額を求める場合、建物の使用状況(自用家屋または貸家)で計算方法が異なります。貸家の場合は、以下のように借家権割合や賃貸割合を考慮して計算する必要があります。
<計算式>
貸家の相続税評価額=固定資産税評価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)
上記計算式を使って、問題文のケースを解いていきます。
<貸家の相続税評価額>
固定資産評価額:8,000万円
借家権割合:30%
賃貸割合:100%
8,000✕(1-0.3✕1)=5,600万円※貸家の相続税評価額
【参考】
貸家の相続税評価額の計算に適用する借家権割合は、国税庁によって決められています。令和7年分については、全国一律で30%となっています。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「5,600万円」が正解です。
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