3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問59 (学科 問59)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)

貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、(   )となる。
  • 2,400万円
  • 5,600万円
  • 6,560万円

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この過去問の解説 (3件)

01

貸家の相続税評価額は、固定資産税評価額から、貸していることによる減額分を差し引いて計算します。

 

計算式

貸家の相続税評価額=固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合

 

設問にあてはめると

この問題では、固定資産税評価額が8,000万円、借家権割合が30%、賃貸割合が100%です。

8,000万円-8,000万円×30%×100%=5,600万円

 

したがって、貸家の相続税評価額は5,600万円です。

なお、借地権割合は土地の評価で使う割合です。この問題は家屋の評価額を求める問題なので、借地権割合は使いません。

 

まとめ

「5,600万円」が正解です。

参考になった数101

02

人に貸している家屋を「貸家」といい、貸家として評価するにはその物件に借家人(借りている人)が住んでいることが条件となります。

 

また貸家の相続税評価額は、「自用家屋とした場合の価額固定資産税評価額)」から「固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合の評価減分を差し引いて求めることができるので、計算式は『固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)』、つまり『固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合』となります。

 

上記の計算式に問題文の数値を代入すると『固定資産税評価額8,000万円×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)』で、『8,000万円×70%=貸家の相続税評価額5,600万円』を求めることができます。

選択肢1. 2,400万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 5,600万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 6,560万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「5,600万円」です。

参考になった数45

03

貸家の相続税評価額に関する問題です。

 

建物の相続税評価額を求める場合、建物の使用状況(自用家屋または貸家)で計算方法が異なります。貸家の場合は、以下のように借家権割合や賃貸割合を考慮して計算する必要があります。


<計算式>
貸家の相続税評価額=固定資産税評価額✕(1-借家権割合✕賃貸割合)

 

 

上記計算式を使って、問題文のケースを解いていきます。

<貸家の相続税評価額>
固定資産評価額:8,000万円
借家権割合:30%
賃貸割合:100%

8,000✕(1-0.3✕1)=5,600万円※貸家の相続税評価額

 

 

【参考】
貸家の相続税評価額の計算に適用する借家権割合は、国税庁によって決められています。令和7年分については、全国一律で30%となっています。
 

選択肢1. 2,400万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 5,600万円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 6,560万円

この選択肢は誤りです。

まとめ

「5,600万円」が正解です。

参考になった数34