3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問73 (実技 問13)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問73(実技 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

大久保利也さんの生命保険の年間支払保険料が下記<資料>のとおりである場合、利也さんの当年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、当年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[定期保険(無配当、一般生命保険料)]
契約日:2018年9月1日
保険契約者:大久保利也
被保険者:大久保利也
死亡保険金受取人:大久保順子(妻)
年間支払保険料:62,880円

[がん保険(無配当、介護医療保険料)]
契約日:2016年6月1日
保険契約者:大久保利也
被保険者:大久保利也
死亡保険金受取人:大久保順子(妻)
年間支払保険料:28,800円
問題文の画像
  • 35,720円
  • 40,000円
  • 60,120円

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この過去問の解説 (2件)

01

新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における「生命保険料控除」は以下の3種類で、控除額は、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。

・「一般の生命保険料控除」

・「個人年金保険料控除」

・「介護医療保険料控除」

 

大久保さんの保険契約日はいずれも2012年1月1日以降ですので、新制度による控除額となります。

大久保さんは、「一般の生命保険控除」と「介護医療保険料控除」が受けられます。

 

一般の生命保険料控除

支払い保険料は62,880円ですので、速算表により

62,880円×1/4+20,000円=35,720円

 

介護医療保険料控除

支払い保険料は28,800円ですので、速算表により

28,800円×1/2+10,000円=24,400円

 

控除合計

35,720円+24,400円=60,120円 

まとめ

「60,120円」が正解です。

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02

生命保険料を納税者が支払った場合に一定金額の所得控除を受けることができる制度を「生命保険料控除」といい、「2012年1月1日以降」の生命保険の契約を「新制度」として、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の3つに区分しています。

 

そしてこれら3つの区分は所得税の計算において、それぞれにつき「最高40,000円(3つの合計で最高12万円)」まで所得控除を受けることができます。

 

まずは問題文の資料より大久保利也さんの状況を確認します。

 

大久保利也さんは「定期保険」と「がん保険」に加入しており、どちらも2012年1月1日以降の契約なので「新制度」の「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の対象となります。

 

次にそれぞれの保険の年間支払保険料から控除額を求めます。

 

大久保利也さんの加入している定期保険の年間支払保険料は「62,880円」で、速算表の計算式に代入すると『62,880円×1/4+20,000円』となり、「一般生命保険料控除額35,720円」を求めることができます。

 

続いてがん保険の年間支払保険料は「28,800円」で、速算表の計算式に代入すると『28,800円×1/2+10,000円』となり、「介護医療保険料控除額24,400円」を求めることができます。

 

最後に「一般生命保険料控除額35,720円」と「介護医療保険料控除額24,400円」を合計して、『35,720円+24,400円=生命保険料控除額合計60,120円』を求めることができます。

選択肢1. 35,720円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 40,000円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. 60,120円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

まとめ

したがって、答えは「60,120円」です。

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