3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問74 (実技 問14)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
- 土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。
- サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。
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この過去問の解説 (3件)
01
「個人賠償責任保険」は、個人の日常生活の事故により、他人にケガを負わせたり、モノを壊したりした場合の賠償責任に備える保険です。
ただし、
・職務遂行中の賠償事故
・預かり物に対する賠償責任
・自動車による賠償事故
等は対象になりません。
「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。」が対象外です。
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02
保険金の支払い対象とならないものを選択する問題です。
日常生活における事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした際の、法律上の損害賠償責任を負ったときに備える保険を「個人賠償責任保険」といいます。
個人賠償責任保険の特徴として、1つの契約で家族全員(契約者本人・配偶者・生計を一にする同居家族など)が補償の対象となることが挙げられ、保険金支払いの具体的な例としては、「自転車事故で他人にケガを負わせてしまった」、「店の商品を誤って壊してしまった」、「飼っている犬が他人を噛んでケガをさせてしまった」などが挙げられます。
また、保険金の支払い対象外の例としては、「業務遂行中に賠償事故を起こしてしまった」や「自動車(原動機付自転車含む)による事故を起こしてしまった」などが挙げられます。
勤務先の営業車を運転中に賠償事故を起こしているということは、「業務遂行中に賠償事故を起こしてしまった」ケースに該当します。
したがって、このケースは個人賠償責任保険の支払いの対象にはならないので、この選択肢が正解です。
「店の商品を誤って壊してしまった」ので、個人賠償責任保険の支払い対象です。
したがって、この選択肢は間違いです。
「自転車事故で他人にケガを負わせてしまった」ので、個人賠償責任保険の支払い対象です。
したがって、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった」です。
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03
個人賠償責任保険に関する問題です。
自身の不注意(偶然の事故)によって、他人がケガをしたり他人の物を壊してしまうと、状況によっては損害賠償責任を負う場合があります。また、支払う賠償金が高額の場合は、生活に大きなダメージを受けることも考えられます。このようなリスクに備えるための保険が「個人賠償責任保険」です。
ただし、偶然の事故すべてが「個人賠償責任保険」の補償対象となりませんので、問題を解く上で間違えないようにしましょう。
【参考】
<補償対象となるケース>
自転車走行中に歩行者にケガをさせた。
子どもが陳列商品を誤って破損させた。
ペットが他人にかみついてケガをさせた。
など
<補償対象外のケース>
仕事中に自動車事故を起こした
同居人の物を破損させた
他人から借りた物を破損させた
など
この選択肢が正しいです。
個人賠償責任保険の補償対象外です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。」が正解です。
※個人賠償責任保険の補償対象外です。
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