3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問74 (実技 問14)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

斉藤さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、斉藤さんが国内で法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
  • 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
  • 土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。
  • サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。

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この過去問の解説 (3件)

01

「個人賠償責任保険」は、個人の日常生活の事故により、他人にケガを負わせたり、モノを壊したりした場合の賠償責任に備える保険です。

ただし、

職務遂行中の賠償事故

・預かり物に対する賠償責任

・自動車による賠償事故

は対象になりません。

まとめ

「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。」が対象外です。

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02

保険金の支払い対象とならないものを選択する問題です。

 

日常生活における事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした際の、法律上の損害賠償責任を負ったときに備える保険を「個人賠償責任保険」といいます。

 

個人賠償責任保険の特徴として、1つの契約で家族全員(契約者本人・配偶者・生計を一にする同居家族など)が補償の対象となることが挙げられ、保険金支払いの具体的な例としては、「自転車事故で他人にケガを負わせてしまった」、「店の商品を誤って壊してしまった」、「飼っている犬が他人を噛んでケガをさせてしまった」などが挙げられます。

 

また、保険金の支払い対象外の例としては、「業務遂行中に賠償事故を起こしてしまった」や「自動車(原動機付自転車含む)による事故を起こしてしまった」などが挙げられます。

選択肢1. 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。

勤務先の営業車を運転中に賠償事故を起こしているということは、業務遂行中に賠償事故を起こしてしまった」ケースに該当します。

 

したがって、このケースは個人賠償責任保険の支払いの対象にはならないので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。

「店の商品を誤って壊してしまった」ので、個人賠償責任保険の支払い対象です。

 

したがって、この選択肢は間違いです。

選択肢3. サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。

自転車事故で他人にケガを負わせてしまった」ので、個人賠償責任保険の支払い対象です。

 

したがって、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった」です。

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03

個人賠償責任保険に関する問題です。

 

自身の不注意(偶然の事故)によって、他人がケガをしたり他人の物を壊してしまうと、状況によっては損害賠償責任を負う場合があります。また、支払う賠償金が高額の場合は、生活に大きなダメージを受けることも考えられます。このようなリスクに備えるための保険が「個人賠償責任保険」です。


 

ただし、偶然の事故すべてが「個人賠償責任保険」の補償対象となりませんので、問題を解く上で間違えないようにしましょう。

 

 

【参考】
<補償対象となるケース>
自転車走行中に歩行者にケガをさせた。
子どもが陳列商品を誤って破損させた。
ペットが他人にかみついてケガをさせた。
など

 

<補償対象外のケース>
仕事中に自動車事故を起こした
同居人の物を破損させた
他人から借りた物を破損させた
など

選択肢1. 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。

この選択肢が正しいです。

 

個人賠償責任保険の補償対象外です。

選択肢2. 土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。

この選択肢は誤りです。

選択肢3. サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。

この選択肢は誤りです。

まとめ

「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。」が正解です。

 

※個人賠償責任保険の補償対象外です。

 

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