3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問76 (実技 問16)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 38万円
- 63万円
- 76万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「扶養控除」は、その年の12月31日時点で
・16歳以上
・年間の合計所得が48万円以下
・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)
に適用されます。
控除額は
一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。
ただし
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、63万円
老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)
です。
近藤家の場合
特定扶養親族となる早紀さん(20歳)が、63万円の控除が受けられます。
「63万円」が正解です。
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02
納税者に扶養親族がいる場合、一定金額の所得控除を受けられる制度を「扶養控除」といいます。
なお、ここでいう扶養親族の要件は、その年の12月31日の現況で「納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること」、「16歳以上であること」、「年間の合計所得金額が48万円以下であること」、「青色事業専従者および事業専従者でないこと(納税者の経営する事業に従事して給与をもらっていないこと)」が挙げられます。
また扶養控除の控除額は、一般の控除対象扶養親族の場合「38万円」で、特定扶養親族(扶養親族で19歳以上23歳未満)の場合「63万円」、老人扶養親族(扶養親族で70歳以上)のうち同居していれば「58万円」、別居したまま扶養する場合は「48万円」となります。
本問題では問題文の資料より、近藤敏彦さんの配偶者である「陽子さん」と15歳である「賢一さん」は扶養親族には該当せず、20歳の「早紀さん」が特定扶養親族(扶養親族で19歳以上23歳未満)に該当します。
したがって、敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額は、特定扶養親族の控除額「63万円」となります。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「63万円」です。
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03
所得税における扶養控除の問題です。
納税者に生計を一にする扶養親族がいる場合、一定の要件を満たすことで所得控除が受けられます。この所得控除を「扶養控除」といいます。
<主な要件>
◆納税者と生計を一にしている
◆16歳以上かつ合計所得48万円以下(年間)
◆配偶者を除く6親等内の血族と3親等内の姻族
なお、扶養控除の金額は、上記要件を満たした扶養親族の年齢(※)により異なります。
※当年の12月31日時点の年齢
<扶養親族の年齢と控除額>
◆16歳~19歳未満/23歳~70歳未満
⇒38万円
◆19歳~23歳未満
⇒63万円
◆70歳以上
⇒58万円(同居)/48万円(同居していない)
上記を踏まえて、近藤敏彦さんのケースを確認します。
<資料>
◆家族構成
敏彦(納税者本人)
陽子(配偶者)
早紀(長女20歳)※収入なし
賢一(長男15歳)※収入なし
上記家族構成より、扶養控除対象となるのは、16歳以上かつ収入が48万円以下である早紀さんとなります。したがって、近藤敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額は63万円となります。
【補足】
19歳~23歳未満の扶養控除対象者を「特定扶養親族」といいます。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「63万円」が正解です。
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