3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問76 (実技 問16)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問76(実技 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の近藤敏彦さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。
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  • 38万円
  • 63万円
  • 76万円

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この過去問の解説 (3件)

01

「扶養控除」は、その年の12月31日時点で

・16歳以上

・年間の合計所得が48万円以下

・配偶者以外の、納税者と生計を一にする親族(扶養親族)

に適用されます。

 

控除額は

一般の扶養親族(16歳以上)が38万円です。

 

ただし

特定扶養親族19歳以上23歳未満)は、63万円

老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等に該当する場合は58万円)

です。

 

近藤家の場合

特定扶養親族となる早紀さん(20歳)が、63万円の控除が受けられます

まとめ

「63万円」が正解です。

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02

納税者に扶養親族がいる場合、一定金額の所得控除を受けられる制度を「扶養控除」といいます。

 

なお、ここでいう扶養親族の要件は、その年の12月31日の現況で納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること」、「16歳以上であること」、「年間の合計所得金額が48万円以下であること」、「青色事業専従者および事業専従者でないこと(納税者の経営する事業に従事して給与をもらっていないこと)」が挙げられます。

 

また扶養控除の控除額は、一般の控除対象扶養親族の場合「38万円」で、特定扶養親族扶養親族で19歳以上23歳未満)の場合「63万円」、老人扶養親族(扶養親族で70歳以上)のうち同居していれば「58万円」、別居したまま扶養する場合は「48万円」となります。

 

本問題では問題文の資料より、近藤敏彦さんの配偶者である「陽子さん」と15歳である「賢一さん」は扶養親族には該当せず、20歳の「早紀さん」が特定扶養親族扶養親族で19歳以上23歳未満)に該当します。

 

したがって、敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額は、特定扶養親族の控除額「63万円」となります。

選択肢1. 38万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢2. 63万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢3. 76万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「63万円」です。

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03

所得税における扶養控除の問題です。

 

納税者に生計を一にする扶養親族がいる場合、一定の要件を満たすことで所得控除が受けられます。この所得控除を「扶養控除」といいます。

 

<主な要件>
◆納税者と生計を一にしている
◆16歳以上かつ合計所得48万円以下(年間)
配偶者を除く6親等内の血族と3親等内の姻族

 


なお、扶養控除の金額は、上記要件を満たした扶養親族の年齢(※)により異なります。

※当年の12月31日時点の年齢

 

<扶養親族の年齢と控除額>
◆16歳~19歳未満/23歳~70歳未満
⇒38万円

◆19歳~23歳未満
⇒63万円
◆70歳以上
⇒58万円(同居)/48万円(同居していない)

 


上記を踏まえて、近藤敏彦さんのケースを確認します。

<資料>
◆家族構成
敏彦(納税者本人)

陽子(配偶者)

早紀(長女20歳)※収入なし

賢一(長男15歳)※収入なし

 

 

上記家族構成より、扶養控除対象となるのは、16歳以上かつ収入が48万円以下である早紀さんとなります。したがって、近藤敏彦さんの当年分の所得税における扶養控除額は63万円となります。


【補足】
19歳~23歳未満の扶養控除対象者を「特定扶養親族」といいます。

選択肢1. 38万円

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 63万円

この選択肢が正しいです。

選択肢3. 76万円

この選択肢は誤りです。

まとめ

「63万円」が正解です。

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