3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問75 (実技 問15)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問75(実技 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  • ▲80万円
  • ▲100万円
  • ▲130万円

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この過去問の解説 (2件)

01

総合課税では、各所得を合算して総所得金額を算出しますが、各所得のなかには赤字(損失)になることがあります。

この時、その損失分を他の所得金額から差し引いて計算することができます。

これを「損益通算」といいます。

 

損益通算できる所得は

・「不動産所得」(土地取得のために要した借入金の利子相当分を除く)

・「事業所得」

・「山林所得」

・「譲渡所得」(①株式等②土地・建物③生活に通常必要でない資産の譲渡による損失を除く)

です。

 

設問で損益通算ができるのは「不動産所得」ですが、必要経費に土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円が含まれていますので、損益通算できる所得を計算する際は、必要経費から差し引く必要があります。

 

必要経費=200万円―20万円=180万円

損益通算可能な不動産所得=100万円―180万円=▲80万円

となります。

 

(参考)損益通算は、「ふじさんじょう」と覚えましょう。

富(不動産所得)

士(事業所得)

山(山林所得)

上(譲渡所得)

まとめ

「▲80万円」が正解です。

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02

総合課税において同一年分の損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することを「損益通算」といい、所得税や住民税の負担軽減を図る手段として活用されています。

 

また損益通算の対象となる所得は「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」の4種類に限られていますが、不動産所得のうち「土地を取得するための借入金の利子」は損益通算の対象とはならないので注意が必要です(建物取得のための借入金利子は損益通算の対象となります)。

 

まずは中岡さんの所得・損失を調べます。

 

問題文の資料より、中岡さんには「給与所得700万円」、「雑所得▲30万円」、「不動産所得▲100万円」があることがわかります。

損失は「雑所得▲30万円」と「不動産所得▲100万円」ですが、上記の内容より、雑所得は損益通算の対象ではないので除外します。

 

次に不動産所得の内訳ですが、資料に「必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子が20万円含まれている」とあります。

この「利子20万円」も損益通算の対象とはならないので必要経費から差し引くと、計算式は『必要経費200万円-利子20万円=180万円』となり、『収入100万円-必要経費180万円』で「損益通算分▲80万円」を求めることができます。

選択肢1. ▲80万円

冒頭の解説により、この選択肢が正解です。

選択肢2. ▲100万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

選択肢3. ▲130万円

冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。

まとめ

したがって、答えは「▲80万円」です。

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