3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2025年5月(CBT)
問78 (実技 問18)
問題文
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2025年5月(CBT) 問78(実技 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 綾子1/2 夏帆1/2
- 綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4
- 綾子1/2 夏帆1/6 幹夫1/6 真奈1/6
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この過去問の解説 (3件)
01
民法では相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っており、相続人が複数いる場合はそのパターンによって各相続人の相続分(「法定相続分」といいます)が変化します。
まずは問題文の親族関係図より、誰が相続人になるのかを求めます。
被相続人の配偶者は常に相続人となるので、森隆男さんの配偶者である「綾子さん」が相続人となります。
次に森隆男さんの子である「幹夫さん」、「夏帆さん」、「百合さん」が相続人となりますが、幹夫さんは相続を「放棄(被相続人の財産をすべて承継しないこと)」しているため相続人にはならず、百合さんはすでに死亡しているため、百合さんの子である「真奈さん」が「代襲相続(相続の開始時に相続人となる人がすでに死亡しているなどで相続権を失っている場合に、その子が代わりに相続をすること)」で相続人となります。
したがって、本問題では「配偶者・綾子さん」、「子・夏帆さん」、「百合さんの子(代襲相続)・真奈さん」が相続人となります。
次にそれぞれの相続人の法定相続分を求めます。
本問題では、法定相続分は「配偶者と子(代襲相続は子と同じ扱い)」のパターンとなるため、まずは配偶者・綾子さんに遺産の「1/2」が割り当てられ、次に残った遺産の1/2を夏帆さんと真奈さんで等分するので、2人には「1/4」ずつが割り当てられます。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
冒頭の解説により、この選択肢が正解です。
冒頭の解説により、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4」です。
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02
法定相続に関する問題です。
被相続人の遺言書に、遺産の相続人や相続分の指定がない場合は、民法上の相続人および法定相続分が適用されます。問題を解く上で、下記の相続人の範囲や優先順位、相続分割について理解しておきましょう。
<法定相続人の範囲(優先順位)>
相続の最優先:配偶者
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
<法定相続分の割合>
配偶者:1/2、子:1/2
配偶者:2/3、直系尊属:1/3
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
※被相続人の子が死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続人になります。
※相続人が相続を放棄した場合、最初から相続人でなかったものとされます。
森隆男(被相続人)の民法上の相続人および法定相続分の組み合わせについて確認していきます。
<親族関係図でわかること>
・相続人の子である幹夫は相続放棄している
・相続人の子である百合は死亡している
上記を踏まえると、降男(被相続人)の相続人範囲と法定相続分は以下のとおりです。
配偶者(最優先):綾子1/2
子(第1順位):夏帆1/4、真奈(代襲相続人)1/4
※夏帆と真奈は法定相続分(1/2)を等分します
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
「綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4」が正解です。
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03
被相続人の財産のすべてを拒否することを「放棄」といいます。
民法では、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
(ただし、相続税額の算出に際しては、相続放棄した者も法定相続人の数に算入します。)
「代襲相続」とは、血族相続人となるはずだった人が、相続発生前に死亡していた場合や、欠格や排除にあたる場合など(放棄は含みません)に、その子や孫が代わって相続人になることをいいます。
設問の場合、真奈さんが代襲相続人となります。
設問の法定相続分は
配偶者(綾子さん):1/2
子(夏帆さん):1/2×1/2=1/4
孫(真奈さん):1/2×1/2=1/4(子である百合さんの相続分を代襲相続します。)
となります。
「綾子1/2 夏帆1/4 真奈1/4」が正解です。
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