3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問1 (ライフプランニングと資金計画 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問1(ライフプランニングと資金計画 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  • 不適

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この記述は正しいです。

当該契約に基づいた金融商品取引法における投資助言・代理業を行うには、

金融商品取引業者(証券会社など)として、内閣総理大臣の登録が必要です。

しかし、新聞や雑誌などの情報媒体を用いた、投資判断の前提となるような

一般的な情報は知らせてもよいです。

参考になった数4

02

ファイナンシャル・プランナーとして活動する上で、金融商品取引法は必ず守らなければならない法律です。

金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けない限り、投資顧問契約を締結し、投資の助言や代理を行うことはできません。

違反した場合、金融商品取引法違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

「適」が正解です。

参考になった数0