3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問5 (ライフプランニングと資金計画 問5)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問5(ライフプランニングと資金計画 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできない。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

この記述は正しいです。

中小企業退職金共済の掛金は、

全額を事業主が負担しなければなりません。

法律によって、給与の天引き等、掛金の一部を従業員に負担させることはできません。

また、中小企業退職金共済の掛金は、従業員一人ひとりに対して、掛金を選択することができます。

参考になった数20

02

中小企業退職金共済は、国によって作られた中小企業向けの退職金制度です。
国からの助成がある制度の為、掛け金は全額事業主負担となります。

選択肢1. 適

正解です。
中小企業退職金共済の掛け金は全額事業主負担となります。

選択肢2. 不適

不正解です。

中小企業退職金共済の掛け金は、従業員から掛け金の一部を負担させることはできません。

まとめ

中小企業退職金共済掛け金は、国によってつくられた中小企業向けの退職金制度です。
事業主の全額負担となることをしっかり覚えていきましょう。

参考になった数10

03

この記述は正しいです。

中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けるのが困難な中小企業のための制度です。

掛金は全額事業主負担となっているため、従業員に負担させることはできません。

事業主は毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職した際に、中小企業退職金共済事業本部(中退共)から退職金が直接支払われる仕組みになっています。

選択肢1. 適

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

この選択肢は誤りです。

まとめ

問題文の記載内容は「適」です。

参考になった数2