3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問22 (不動産 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問22(不動産 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
  • 適
  • 不適

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この文章は間違っています。

定期借家契約は賃貸借期間において、

1年未満の契約を期間として定めることができますが、

契約書には、書面において更新がないことを明記する必要があります。

参考になった数33

02

借地借家法による、定期建物賃貸借契約「定期借家契約」は1年未満の契約を契約期間と定めることはできますが、書面に更新できないことを明記しなければならない契約となることが重要なポイントです。

選択肢1. 適

不正解です。
定期建物賃貸借契約「定期借家契約」は、1年未満でも契約期間を定めることが出来るため「出来ない」が誤りになります。

選択肢2. 不適

正解です。

定期建物賃貸借契約「定期借家契約」は、1年未満でも契約期間を定めることが出来きます。

 

まとめ

定期建物賃貸借契約「定期借家契約」の重要部分、更新が出来ないことを書面に記載することもしっかりと理解していきましょう。

参考になった数10

03

「賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない」という記述が誤りです。

定期建物賃貸借契約は、契約期間が満了すると賃貸借も終了する契約のことです。

1年未満の契約であっても有効ですが、更新はありません。

満了後も契約したい場合は、再契約する必要があります。

 

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数6