3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問23 (不動産 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問23(不動産 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
  • 不適

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この過去問の解説 (2件)

01

この文章はあっています。

農地転用は原則、都道府県知事の許可が必要ですが、

市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要であり、

農業委員会への届出のみで十分です。

(農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号)

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02

農地法による、「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は、農業委員会に届出をすれば都道府県知事の許可は不要となります。

「市街化調整区域・その他の地域」は都道府県知事の許可が必要となります。

選択肢1. 適

正解です。

「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は都道府県知事の許可は不要となります。

選択肢2. 不適

不正解です。

「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は農業委員会への届出のみですみます。

まとめ

農地法による「市街地区域内にある農地」、「市街地調整区域・その他の地域にある農地」の転用に必要な届出先、許可をしっかりと理解していきましょう。

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