3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問23 (不動産 問3)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問23(不動産 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
この文章はあっています。
農地転用は原則、都道府県知事の許可が必要ですが、
市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要であり、
農業委員会への届出のみで十分です。
(農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号)
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02
農地法による、「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は、農業委員会に届出をすれば都道府県知事の許可は不要となります。
「市街化調整区域・その他の地域」は都道府県知事の許可が必要となります。
正解です。
「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は都道府県知事の許可は不要となります。
不正解です。
「市街地区域内にある農地を転用にする場合」は農業委員会への届出のみですみます。
農地法による「市街地区域内にある農地」、「市街地調整区域・その他の地域にある農地」の転用に必要な届出先、許可をしっかりと理解していきましょう。
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