3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問30 (相続・事業承継 問5)
問題文
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問30(相続・事業承継 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この文章はあっています。
限定承認(積極財産の範囲でのみ借金返済などの義務を負う等)や、
相続放棄する場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に、
相続人全員で家庭裁判所への申述が必要です。
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02
相続人が限定承認または相続の放棄をするときは、家庭裁判所に申述しなければならず、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内と期限が決まっています。
正解です。
限定承認または相続の放棄をするときは、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。
不正解です。
家庭裁判所に限定承認または相続放棄の申述書の提出を家庭裁判所に提出していないと、全ての財産を相続したこととなります。
相続における限定承認または相続の放棄の手続きは、相続の開始をしった時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないことをしっかりと理解していきましょう。
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03
この記述は正しいです。
申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にする必要があります。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
また、申述には収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。
郵便料は裁判所によって異なるため、注意しましょう。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
問題文の記載内容は「適」です。
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