3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問29 (相続・事業承継 問4)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問29(相続・事業承継 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
  • 適
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この過去問の解説 (3件)

01

この文章は間違っています。

配偶者および被相続人の一親等の血族(子・父母)以外のものは、

その人の収めるべき相続税額の2割に相当する額が加算の対象となります。

被相続人の父母は一親等に該当するため、間違いです。

参考になった数22

02

相続税の2割加算の対象者は、配偶者及び被相続人の一親等の血族(子・父母)以外となります。
 

選択肢1. 適

不正解です。
被相続人の父母は2割加算の対象にはならないため、この文章は誤りです。
 

選択肢2. 不適

正解です。

被相続人の父母が2割加算の対象になる部分が誤りになります。

まとめ

相続税の2割加算の対象者は、配偶者及び被相続人の一親等の血族(子及び父母)以外であることをしっかりと理解していきましょう。

参考になった数10

03

この記述は誤りです。

相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人となっています。

父母は一親等の血族にあたるため、2割加算の対象とはなりません。

選択肢1. 適

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 不適

この選択肢が正しいです。

まとめ

問題文の記載内容は「不適」です。

参考になった数3