3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問32 (ライフプランニングと資金計画 問2)
問題文
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者である。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問32(ライフプランニングと資金計画 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者である。
- ①35歳 ②60歳
- ①40歳 ②65歳
- ①45歳 ②75歳
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険の被保険者は。第一号被保険者と第二号被保険者に分かれます。
第一号被保険者の対象者は65歳以上の者すべての人が対象となり、
第二号被保険者の対象者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のみが対象となります。
認定は、原則市町村が行います。
この選択肢は間違っています。
この選択肢はあっています
この選択肢は間違っています。
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02
公的介護保険の被保険者は、
第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満)
に分かれます。
不正解です。
30歳以上60歳未満は誤りです。
正解です。
公的介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満となります。
不正解です。
45歳以上75歳未満は誤りです。
公的介護保険の被保険者の第一号被保険者(65歳以上)、
第二号被保険者(40歳以上65歳未満)をしっかりと理解していきましょう。
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03
介護保険制度によれば、第2号被保険者は「40歳から64歳までの医療保険加入者」とされています。
そのため①には40歳、②には65歳が入ります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
この選択肢は誤りです。
第1号被保険者は「65歳以上」とされていることも覚えておきましょう。
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