3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問33 (ライフプランニングと資金計画 問3)

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問題

3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問33(ライフプランニングと資金計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、(   )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。
  • 200円
  • 400円
  • 800円

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この過去問の解説 (2件)

01

付加年金は、第一号被保険者(65歳以上のすべての人が対象)独自の年金で、

老齢基礎年金に上乗せさせるような形の年金となります。

保険料は400円で、付加年金額は、

200円×付加年金保険料納付月数」で計算されます。

選択肢1. 200円

この選択肢はあっています。

選択肢2. 400円

この選択肢は間違っています。

400円は保険料の金額なので、間違えないように気を付けましょう。

選択肢3. 800円

この選択肢は間違っています。

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02

国民年金の付加年金は、

毎月400円の付加年金保険料を納付し、

65歳から老齢年金を受給する場合、

200円に付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数を乗じた金額を増額して受け取れる制度です。

選択肢1. 200円

正解です。

付加年金の元となる金額は200円です。

選択肢2. 400円

不正解です。

付加年金の元となる金額は200円であり、400円は誤りです。

選択肢3. 800円

不正解です。

付加年金の元となる金額は200円であり、800円は誤りです。

まとめ

国民年金の付加年金の掛け金、

毎月400円の付加年金保険料を納付、

65歳から老齢年金を受給する場合の給付金額、

200円に付加保険料にかかる保険料納付済期間の月数を乗じた金額をしっかりと理解していきましょう。

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