3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2026年5月(CBT)
問34 (ライフプランニングと資金計画 問4)
問題文
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
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問題
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3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2026年5月(CBT) 問34(ライフプランニングと資金計画 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
- 2分の1
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この過去問の解説 (3件)
01
遺族厚生年金とは、厚生年金加入者がなくなった場合に、
一定の遺族に遺族基礎年金に上乗せ形する形で、支給される年金です。
年金額の対象は、亡くなった時点で、
算出した被保険者の老齢基礎年金の報酬比例部分の4分の3の相当額が支給されます。
この選択肢は間違っています。
この選択肢は間違っています。
この選択肢はあっています。
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02
遺族厚生年金とは、厚生年金加入者が亡くなった場合、
生計を維持していた遺族に支給される非課税の公的年金です。
年金の額は原則として、
亡くなった方の老齢厚生年金(比例報酬部分)の4分の3相当額となります。
不正解です。
支給される金額の2分の1は誤りです。
不正解です。
支給される金額の3分の2は誤りです。
正解です。
支給される金額は4分の3相当となります。
遺族に支払われる遺族厚生年金の支給額4分の3相当額をしっかりと理解していきましょう。
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03
遺族厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が亡くなった場合に、生計を維持されていた人が受け取れる年金のことです。
日本年金機構によれば、以下の4つのいずれかの要件を満たした人が死亡した場合に、遺族に遺族厚生年金が支給されるとしています。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
また、年金額については、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額としています。
そのため4分の3が正解です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正しいです。
括弧に当てはまるのは4分の3です。
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